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速報時事ニュース用語辞典 > > 石綿健康被害救済法

石綿健康被害救済法とは

2006年3月27日に施行。石綿を扱う事業所で働き、労災補償の時効(5年)が過ぎた労働者らの遺族、周辺住民とその遺族には、特別遺族給付金(特別遺族年金が一時金)を支給する。

2006年3月27日に施行。石綿を扱う事業所で働き、労災補償の時効(5年)が過ぎた労働者らの遺族、周辺住民とその遺族には、特別遺族給付金(特別遺族年金が一時金)を支給する。
周辺住民の患者には医療費や療養手当、その遺族には特別遺族弔慰金280万円と葬祭料を支給する。
01年3月26日までに亡くなった労働者らの遺族と、施行日前日までに亡くなった周辺住民らの遺族は09年3月27日までに請求しなければ、時効で権利が消滅する。

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