人口呼吸器や栄養補給など生命維持措置を含めたすべての治療を止めることで、毒物の投与などによる『積極的安楽死』と区別して『消極的安楽死』ともいわれている。
自然な死を望む患者が自分の意志で治療を拒否した場合を『尊厳死』と呼ぶ。 判例によると、東海大安楽死事件の横浜地方裁判では、『治る見込みのない病気で死期が迫り、家族らによる推定も含め本人の意思があること』などを許容条件として挙げている。 具体的な指針の必要性が叫ばれている。