拘置中の被告が保釈される時に裁判所に納付する。
逃亡などを防ぎ、公判などへの被告の出頭を保証するのが目的。 現金や小切手などのほか、裁判所が認めた場合は弁護士らの保証書で代えることも可能。 判決確定後は全額が返還されるが、利子は付かない。 逃亡や証拠隠滅などで保釈が取り消されると、保釈金は一部またはすべてが没収されて国庫に入る。
保釈