証券取引法158条、有価証券などの相場の変動などを目的として株などの売買で人をだましたり、株などに関して事実に基づかない情報を流したりすることを暴行や脅迫などとともに、不公正な取引として禁じている。
罰金は5年以下の懲役または500万円以下の罰金。
証券取引法第158条