自己または近親者が刑事責任を問われる恐れがある事実や医師、弁護士、宗教者らが業務上知りえた他人の秘密については宣誓や証言、書類の提出を拒否できる例外規定。
議院証言法
拒否の場合は理由を示すことが必要とされている。 補佐人(この場合、弁護士)は、証人の求めに応じて拒否に関する事項について助言することができる。 正当な理由がなく証人が証言などを拒んだ場合は、1年以下の禁固または10万円以下の罰金。