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銀行の代理店を一般企業が行える

 銀行預金口座の開設代行サービスを一般企業ができるようになります。

 一般企業が銀行の代理店になり、預金や送金、小口融資
 などの金融サービスを業として行えるようにする改正銀行
 法が、先月末に成立。来年4月から施行されるようです。

 これにより、一般企業が営業所の店頭などで銀行(信用
 組合や信用金庫を含む)の代理店業務を展開でき、利用
 者は自宅や職場近くの代理店で金融サービスを受けられ
 るようになります。

 銀行は低コストで店舗を拡大できるメリットがあります。

 主に参入が予想される業態としては、スーパーやコンビニ
 (小口ローン取次ぎ)、旅行代理店(為替)、
 自動車ディーラー(自動車ローン取次ぎ)などが挙げら
 れています。

 代理店の参入は許可制となるようです。
 利用者の個人情報の管理や預り資産の分別管理といった
 観点から、預金口座開設や送金、為替、個人向け小口融資の
 取次ぎなど、どこまでの業務を行ってよいかについては金融庁
 が審査するようです。


 参入に必要な条件は次の3つ。
 (1)業務を的確に遂行できる人材の確保
 (2)健全な財務基盤
 (3)本業が代理店業務に支障をきたす恐れのないこと

 一方、銀行は代理店への業務指導義務を負うことになります。
 代理店が取次ぐ融資の可否は銀行が判断し、代理店が顧客に与え
 た損害も銀行が賠償責任を負うことになります。


 参入条件の詳細が発表されたら、また紹介します。

 2005年11月29日

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